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第一警戒体制(避難準備勧告)(松阪港、宇治山田港、鳥羽港、波切港、浜島港、五ケ所港)
台風の接近に伴い、鳥羽海上保安部長から港則法第39条第4項及び同法第45条の規定に基づき、9月19日18:00をもって、松阪港、宇治山田港、鳥羽港、波切港、浜島港及び五ケ所港の在泊船舶に対して、第一警戒体制(避難準備)及び次の対策を適切にとるよう勧告されています。 1 荒天準備を行い、直ちに避難できるよう準備をすること。 2 小型船舶は、港内又は他港の安全な場所への避難、係留強化、必要に応じ陸揚げ等の措置を講じること。 3 装備を備える全ての船舶は、次の事項を遵守すること。 ・国際VHF16CHを常時聴取 ・最新の台風情報、気象海象状況の入手と確認 4 錨泊船は、走錨防止のためレーダー及びAISにより自船の位置の常時監視を行うこと。 -
勧告:第一体制(徳島小松島港ほか)
令和8年9月19日17:30 徳島小松島港長及び徳島海上保安部長 発表 「勧告」:第一体制 令和8年9月19日17:30 徳島小松島港、撫養港、今切港、富岡港、橘港、由岐港、日和佐港、牟岐港、浅川港、宍喰港 -
避難準備及び避難勧告(銚子港)
台風25号の接近に伴い、20日18時00分、港則法第39条第4項の規定に基づき銚子港における船舶に対して以下のとおり勧告します。 【避難準備勧告】 ・漁船及び小型船等は、増しもやい等の荒天準備に万全を期すこと。 ・マリーナに所属するプレジャーボート等は流出防止措置をとること。 ・工事、作業現場においては、安全対策に記載された内容に沿って資機材等の流出防止措置をとること。 台風25号の接近に伴い、21日00時00分をもって、港則法第39条第4項の規定に基づき銚子港における船舶に対して以下のとおり勧告します。 【避難勧告】 ・錨泊中の船舶は着岸又は安全な海域へ避難すること。 ・漁船及び小型船等は、船だまり等の安全な場所に避難すること。 なお、銚子港以外の港においても上記内容に準じ適切な行動をとって下さい。 令和8年9月19日17時30分発表 銚子海上保安部長 -
走錨注意情報(清水港及び駿河湾沿岸)
走錨注意情報 第66号 9月19日17:00(日本時) 気象情報によれば、駿河湾では北東の風が強くなる見込みです。 清水港及び駿河湾沿岸に錨泊中の船舶は、機関をスタンバイするなどの走錨防止対策をとるとともに、情報連絡のためVHFch16の継続聴守とAIS搭載船舶にあっては、AISの作動を維持して下さい。 清水海上保安部長 船舶を運航する方(船長、運航管理者等)へのお願い 『走錨は起こりうる』との認識の下、上記備えを実施下さい。 また、走錨事故防止に役立つ情報 を以下のサイトに掲載しておりますので是非ご活用下さい。 ・走錨事故防止ポータルサイト https://www.kaiho.mlit.go.jp/mission/kaijyoukoutsu/soubyo.html -
勧告:第1警戒体制(清水港)
台風第25号の接近に伴い、港則法第39条第4項に基づき清水港における船舶に対し、令和8年9月20日01:00以降、第1警戒体制を勧告します。 第1警戒体制(準備体制)実施事項 1.在泊船舶は、荒天準備をなし必要に応じて直ちに運航できるよう準備すること。 2.荷役中の船舶は、天候の急変に備え荷役を中止できるように準備するとともに、荷役の中止基準を遵守すること。 3.海上工事作業中の船舶は、工事作業用資機材等の流出防止措置を講ずるとともに、工事作業の中止基準を遵守すること。 4.VHF装備船は、国際VHF16chを聴取すること。 5.AIS搭載船は、常時AISを作動させ、適正な入力を行うこと。 令和8年9月19日16:30 清水港長
