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  • 発達した低気圧の接近に伴い、次の港の船舶に対する港則法第39条第4項に基づく避難勧告は、警戒勧告に切り替わりました。 警戒勧告 ・12月15日11時30分 両津港、小木港、羽茂港 港内の船舶は次の対策を講じてください。 https://www6.kaiho.mlit.go.jp/09kanku/info/info_kankoku/kankoku_typhoon.html
  • 12月15日10:10 勧告解除 青森海上保安部長は、深浦港、鯵ヶ沢港、小泊港における船舶に対する港則法第39条第4項の規定に基づく勧告を解除しました。 今後も気象情報に留意をお願いします。
  • 12月15日11:00 勧告解除 石巻港長は、石巻港における船舶に対する港則法第39条第4項の規定に基づく勧告を解除しました。 今後も気象情報に留意をお願いします。
  • 12月15日11:00 勧告解除 仙台塩釜港長は、仙台塩釜港(仙台区・塩釜区)における船舶に対する港則法第39条第4項の規定に基づく勧告を解除しました。 今後も気象情報に留意をお願いします。
  • 12月15日11:00 警戒勧告(第一体制) 八戸海上保安部長は、八木港、久慈港における船舶に対し、港則法第39条第4項の規定に基づく避難勧告(第二体制)を解除し、新たに警戒勧告(第一体制)を発出しました。 また、八戸港長等は、尻屋岬港、むつ小川原港、八戸港における船舶に対し、港則法第39条第4項の規定に基づく勧告を解除しました。 船舶は、次の対策を講じてください。