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勧告:第二警戒体制、入港制限、錨泊自粛及び停泊方法の推奨(京浜港横浜・川崎区)
台風第25号接近に伴い、令和8年9月20日10:00をもって、京浜港横浜・川崎区に第二警戒体制(避難体制及び走錨対策強化)、入港制限、錨泊自粛及び停泊方法の推奨を勧告する。 〇第二警戒体制(避難体制及び走錨対策強化) 1.船舶は荒天準備を完了し、厳重な警戒体制をとること。 2.避難対象船舶(*)は、原則として防波堤外に避難すること(但し防波堤外に避難することが適当でないと判断される船舶は、係留強化を行う等、十分な安全対策をとること)。 3.避難対象船舶以外の船舶は河川・運河その他の安全な場所へ避難すること。 4.木材・作業用資器材の流出防止措置を完了し、厳重な警戒体制をとること。 5.特に走錨対策強化海域(注)内の錨泊船は、走錨による事故が多く発生している海域であることを踏まえ、走錨海難防止対策を徹底し、走錨の早期検知及び早期解消に努めるとともに、要すれば機関及びスラスタを起動し、当該バース等への衝突を防止すること。 〇入港制限 総トン数1,000トン以上の船舶は入港しないこと。(ただし、旅客が乗船中の客船・フェリーにあっては、この限りでない。) 〇錨泊自粛 1.高乾舷船(カーフェリー、コンテナ船、自動車運搬船等)及び積荷積載率10パーセント以下の船舶にあっては、走錨対策強化海域(注)内に錨泊しないこと。 2.走錨対策強化海域(注)内に錨泊中の高乾舷船(カーフェリー、コンテナ船、自動車運搬船等)及び積荷積載率10パーセント以下の船舶にあっては、直ちに同海域を出域すること。 〇停泊方法の推奨 1 走錨対策強化海域内に錨泊中の船舶にあっては、機関及びスラスター(スラスターは装備船に限る)を起動すること。 2 走錨対策強化海域内に錨泊中の船舶にあっては、走錨の早期検知に努め、走錨を認めた場合は揚錨し、転錨、ちちゅう等の安全な避泊方法を検討すること。 *防波堤外避難対象船舶 原則として次に掲げる船舶とする。 但し、防波堤外に避難することが適当でないと判断される船舶を除く。 1.総トン数1,000トン以上の危険物積載タンカー 2.高乾舷船(カーフェリー、コンテナ船、自動車運搬船等) 3.風浪から比較的遮へいされるバース以外のバースに係留している総トン数1,000トン以上の船舶 -
勧告:第一体制(避難準備勧告)(阪神港(神戸区・尼崎西宮芦屋区))
令和8年9月19日19:00 阪神港長 発表 「勧告」:第一体制(避難準備勧告) 令和8年9月19日19:00 阪神港(神戸区・尼崎西宮芦屋区) -
台風第25号接近に伴う港長等による勧告情報
9月19日19時現在、台風第25号の接近に伴い、港長等による勧告が発令されております。 勧告情報の詳細は、以下の添付ファイルから確認してください。 -
避難準備勧告(常滑港)
台風の接近に伴い、中部空港海上保安航空基地長から港則法第39条第4項及び同法第45条の規定に基づき、9月19日19:00をもって、常滑港の全船舶に対して避難準備及び、次の対策を適切にとるよう勧告されています。 1 在港大型船は、荒天準備をなし、必要に応じて直ちに運航できるよう準備すること。 2 小型船舶は、陸揚げ、係留強化をするか安全な場所へ避難すること。 3 危険物荷役中の船舶は、荷役作業を直ちに中止できるよう準備すること。 4 台風情報に留意し、気象海象の把握に努めること。 -
勧告:第一警戒体制及び錨泊自粛(京浜港横浜・川崎区)
台風第25号接近に伴い、令和8年9月20日08:00(日本時間)をもって、京浜港横浜・川崎区に第一警戒体制(準備体制及び走錨対策強化)及び錨泊自粛を勧告する。 〇第一警戒体制(準備体制及び走錨対策強化) 1.在港船舶は荒天準備をなし、必要に応じて直ちに運航できるよう準備すること。 2.荷役中止基準を厳守すること。また、荷役中の船舶は天候急変に備え、荷役を中止できるように準備すること。 3.在港錨泊船は、VHF16chを継続聴守するとともに、船橋当直の増員配置、錨鎖の適切な伸出量の確保、AISの作動維持、要すれば機関のスタンバイ等を行い、厳重な走錨海難防止対策を講じること。 4.特に走錨対策強化海域(注)の錨泊船は、走錨による事故が多く発生している海域であることを踏まえ、前記3項目の走錨海難防止対策を徹底し、走錨の早期検知及び早期解消に努めるとともに、要すれば機関及びスラスタを起動し、当該バース等への衝突を防止すること。 5.在港係留船舶は、各岸壁の避難基準に従い対応し、荒天のため出港不可となる状況を避けるため、余裕を持った行動をとること。 6.万一に備え、タグボートの手配ができるよう連絡体制を確立すること。 〇錨泊自粛 1.高乾舷船(カーフェリー、コンテナ船、自動車運搬船等)及び積荷積載率10パーセント以下の船舶にあっては、走錨対策強化海域(注)内に錨泊しないこと。 2.走錨対策強化海域(注)内に錨泊中の高乾舷船(カーフェリー、コンテナ船、自動車運搬船等)及び積荷積載率10パーセント以下の船舶にあっては、直ちに同海域を出域すること。 令和8年9月19日17:00 京浜港長 (参照:三管区地域航行警報 番号345 9月19日18:10発表)
